弁護士による相続相談【弁護士法人心 大宮法律事務所】

相続放棄申述受理証明書の申請方法

  • 文責:所長 弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2025年1月10日

1 相続放棄申述受理証明書の申請方法の概要

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の手続きを終え、相続放棄申述受理通知書を受け取った後、家庭裁判所に申請をすることで取得できます。

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をした方だけでなく、相続放棄をした方以外の相続人や、利害関係人も相続放棄申述受理証明書を取得することができます。

相続放棄をした方以外の方が相続放棄申述受理証明書の申請をする場合、相続放棄をした方との関係を示す書類(戸籍謄本類)や、利害関係を示す書類(被相続人との間で締結された金銭消費貸借契約書等)が必要になります。

以下、相続放棄をした方による申請方法と、相続放棄を行った方以外の方による申請方法について詳しく説明します。

2 相続放棄をした方による申請方法

相続放棄をした方が相続放棄申述受理証明書を申請する場合には、一般的には次の書類等が必要となります。

①相続放棄申述受理証明書の交付申請書

②150円分の収入印紙と予納郵券

③返信用封筒

④申述時と氏名や住所が異なる場合は、つながりがわかる戸籍謄本・戸籍の附票等

申請は窓口または郵送で行うことができます。

窓口の場合、身分証明書と相続放棄申述受理通知書の提示が求められることもあります。

参考リンク:裁判所・申請書類

3 相続放棄を行った方以外の方による申請方法

相続放棄を行った方以外の方が相続放棄申述受理証明書を申請する場合、一般的には以下の書類が必要になります。

①相続放棄申述受理証明書の交付申請書

②相続放棄をした方との利害関係等が分かる書類

※相続人の場合は、亡くなった方の戸籍謄本や相続放棄を行った方の戸籍謄本等が必要です。

※被相続人の債権者の場合には、債権の存在を基礎づける契約書等が必要です。

③申請人が法人の場合、商業登記簿の謄本または資格証明書

④150円分の収入印紙と予納郵券

⑤返信用封筒

申請は窓口または郵送で行うことができます。

窓口の場合、身分証明書と印鑑が必要となることがあります。

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